放課後等デイサービスの利用に療育手帳は必要ですか?
必要ありません。
放課後等デイサービスの利用には「放課後等デイサービス受給者証」が必要になります。受給者証は児童福祉センターで発行してもらう必要があり、大まかには以下のような手順が必要です。
・児童福祉センターへ相談
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・放課後等デイサービス事業所と契約
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・契約したことを児童福祉センターへ連絡し、必要書類を提出
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・提出後、概ね1ヶ月後受給者証が自宅へ郵送される
尚、契約後受給者証が手元に届くまでの間でも放課後等デイサービスは利用することができます。
放課後等デイサービスを毎日利用したいのですが…
放課後等デイサービスの利用回数は最大で月23回です。週5回利用できる計算になりますので、毎日利用することはできません。
放課後等デイサービス事業所を2ヶ所利用したいのですが…
2ヶ所以上利用してもらうことができます(併用利用といいます)。例えば以下のようにご利用いただくことができます。
■A事業所…月・水
■B事業所…火・木・金
この場合、AかBのどちらかが「上限管理」をする必要があります。(上限管理については次の質問で詳しくご説明いたします)。
「上限管理」とはなんですか?
障害福祉サービスは利用料の1割をご家庭で負担していただく必要がありますが、2つの事業所を併用利用していた場合、それぞれの事業所が1割ずつ請求してしまうと2割負担になってしまいます。それを避けるために1つの事業所が利用料の1割を超えないよう、ご家庭の支払い金額上限を超えないよう管理しますが、これを上限管理と呼びます。尚、上限管理をする事業所はご利用者様が選ぶことができます。
特定相談支援事業とは具体的にどのような事業ですか?
端的に申し上げると障害者(児)専門のケアマネジャーです。放課後等デイサービス以外の障害福祉サービスを調整いたします。又、放課後等デイサービスは高校卒業(18歳)までしかご利用いただけませんが、特定相談支援事業は年齢制限がありません。bridgeの特定相談支援をご利用いただいた場合、高校卒業後の進路や日常生活の相談をお受けすることができます。尚、特定相談支援事業のみのご利用も承っております。